2012/07/13 第12回 相続専門税理士の相続税コラム
【相続税の申告書の提出方法】
相続税の申告書は、同じ被相続人から財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。しかし、共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出することもできます。
相続税に関するお問い合わせは、横浜と川崎の相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ
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