2012/06/01 第6回 相続専門税理士の相続税コラム
【2次相続も考えて遺産分割を】
被相続人の配偶者は、自己の法定相続分か、1億6,000万円のいずれか多い方まで取得する財産には、相続税が課税されないという配偶者の税額軽減という制度がある。
ただし、そうだからといって、その配偶者が亡くなったことによる2次相続を考えておかないと、2次相続の時に高額の税金を納めることになるので注意が必要である。
相続税に関するお問い合わせは、横浜と川崎の相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ
被相続人の配偶者は、自己の法定相続分か、1億6,000万円のいずれか多い方まで取得する財産には、相続税が課税されないという配偶者の税額軽減という制度がある。
ただし、そうだからといって、その配偶者が亡くなったことによる2次相続を考えておかないと、2次相続の時に高額の税金を納めることになるので注意が必要である。
相続税に関するお問い合わせは、横浜と川崎の相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ