2012/04/27 第3回 相続税専門税理士の相続税コラム
【相続と遺贈の登録免許税】
「相続」と「遺贈」では、不動産の所有権移転登記の際の登録免許税に大きな違いがあります。
不動産の移転登記における登録免許税の税額は、次の算式により求められます。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=登録免許税
この場合の税率ですが、「相続」の場合は「1,000分の4」で、「遺贈」の場合には「1,000分の20」となります。
相続税に関する問い合わせは、相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ
「相続」と「遺贈」では、不動産の所有権移転登記の際の登録免許税に大きな違いがあります。
不動産の移転登記における登録免許税の税額は、次の算式により求められます。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=登録免許税
この場合の税率ですが、「相続」の場合は「1,000分の4」で、「遺贈」の場合には「1,000分の20」となります。
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