2011/12/08 東日本大震災により被害を受けられた財産評価
東日本大震災により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
震災前(平成23年3月10日以前)に取得した特定土地等、特定株式等、家屋がある場合には、
その取得の時の時価によらず、「震災の発生直後の価額(震災後を基準とした価額)」や
災害減免措置の対象となります。
また、震災後(平成23年3月11日以後)に取得した土地等、株式等、家屋がある場合にも、
調整率等を使用して財産を評価することになります。
震災前(平成23年3月10日以前)に取得した特定土地等、特定株式等、家屋がある場合には、
その取得の時の時価によらず、「震災の発生直後の価額(震災後を基準とした価額)」や
災害減免措置の対象となります。
また、震災後(平成23年3月11日以後)に取得した土地等、株式等、家屋がある場合にも、
調整率等を使用して財産を評価することになります。