2012/04/13 第1回 相続税専門税理士の相続税コラム
【所得税の準確定申告】
所得税の準確定申告は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければならない。
被相続人の準確定申告で納税になった場合は、その所得税は相続税申告の債務控除の対象となり、還付になった場合には、その還付金は相続財産に組み込まれることとなる。ただし、還付になった場合の還付加算金は相続財産に含まれないこととなる。
相続税に関する問い合わせは、相続税専門の税理士事務所 五十嵐税理士事務所へ
所得税の準確定申告は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければならない。
被相続人の準確定申告で納税になった場合は、その所得税は相続税申告の債務控除の対象となり、還付になった場合には、その還付金は相続財産に組み込まれることとなる。ただし、還付になった場合の還付加算金は相続財産に含まれないこととなる。
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